リフォームしたら固定資産税は変化する?上がるケースと下がるケースをご紹介!

リフォームをお考えの方の中には、固定資産税について気になる方も多いでしょう。
今回は、リフォームの前と後で、納める固定資産税額が上がるケースと下がるケースを紹介します。
ぜひ参考にしてくださいね。
住宅 リフォーム 固定死産税

□固定資産税が上がるケースをご紹介!


リフォームをすることで固定資産税が上がるケースは、次の3つです。

1つ目は、延べ床面積が増えた場合です。
固定資産税は、床面積をもとに算出されます。
そのため、解数や部屋数を増やして延べ床面積が変化した場合、固定資産税額も大きく変化します。
固定資産税が上がることで不動産登記の変更も必要になるため注意しましょう。

2つ目は、基礎のみを残した大規模リフォームを行った場合です。
スケルトンリフォームと呼ばれる、柱や梁以外をすべてリフォームする場合は、家の機能や安全性が高まります。
そのため、住宅の価値が上がり資産税評価額が高くなります。
この場合も、固定資産税額は大幅に変化するでしょう。

3つ目は、建物の利用目的を変更する場合です。
例えば、居宅として使用していた住宅を事務所や店舗にする場合には、建築確認が必要です。
建物の価値が高くなり、固定資産税が上がります。
建物の利用目的が変わった際には、登記の変更手続きも必要です。

□固定資産税が下がるケースをご紹介!


前項では、リフォームをして固定資産税が上がるケースを紹介しました。
この項では、下がるケースを紹介します。
次の3つのケースでは、固定資産税が減額されます。

1つ目は、耐震リフォームの減税を活用する場合です。
新耐震基準に適合するリフォームでは、住宅1戸あたり120平方メートルの床面積相当分まで、固定資産税の2分の1が減免されます。
ただし、改修工事を完了した都市の翌年度分から1年間のうちに手続を行う必要があるため注意しましょう。

2つ目は、省エネリフォームの減免を利用する場合です。
断熱改修など、省エネに役立つリフォームを行った場合には、住宅1戸あたり120平方メートルの床面積相当分まで、固定資産税の3分の1が減免されます。
リフォームの内容によって適用できるか否かが異なるので、リフォームの内容と合わせて検討するのがおすすめです。

3つ目は、耐久性向上リフォームの減免を利用する場合です。
建物の耐久性を高めるためにリフォームをする場合には、住宅1戸あたり120平方メートルの床面積相当分まで、固定資産税の3分の2が減免されます。

4つ目は、バリアフリーリフォームの減免を利用する場合です。
通路や階段、浴室などにご高齢の方が危険にならないようリフォームを行う場合に適用できる制度です。
住宅1戸あたり100平方メートルの床面積相当分まで、固定資産税の3分の1が減免されます。

□まとめ


今回は、リフォームをして固定資産税が上がる場合と下がる場合を紹介しました。
リフォームに関して、ご不明な点等ございましたら当社までお気軽にご相談ください。


尚、弊社では毎週土曜日に屋根外壁リフォームセミナ-を開催しております。

そろそろの方も、これからの方も、今後の屋根外壁リフォーム計画の参考していただける内容になっておりますのでご関心のある方はお気軽にご参加ください。

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